法改正により、定期報告制度が変わります

外壁打診調査事業セミナーに参加頂いた方には、
セミナーのタイミングで、最新の情報をお伝えしていますが、

実は昨年、建築基準法の、定期報告制度に関する部分の改正が
閣議決定され、来年から施行となります。

改正内容の一部に、「建築物調査員」という新しい資格制度が
含まれています。

定期報告を各自治体に提出するのは、1級建築士、2級建築士、
そして「特殊建築物等調査資格者」の名義で行う仕組みです。

来年以降、「特殊建築物等調査資格者」の資格はなくなり、
新たに設けられる「建築物調査員」に入れ替わる予定です。

 

「えー、『特殊建築物等・・・』の資格、もうなくなるの?

資格取り直しかよ~。だまされた~」

 

と心配する人もいるかもしれませんが、ご安心を。

既に「特殊建築物等調査資格者」の人は、自動的に
「建築物調査員」となるので、新たな講習を受ける必要はありません。

特殊建築物等調査資格者に、こんなお知らせが届いているはずです。

 

 

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書面に書いてあるように、新たな講習を受ける必要はありませんが、
新しい資格証の交付を受ける必要があるようです。

来年以降の改正は、定期報告の対象建物が増加するという
外壁打診業界にとってはプラスの側面もあります。

「いちいち調べるのが面倒くさい」という方は、
再来週に開催の外壁打診調査事業セミナー
ぜひ参加して下さい(残席わずかです)。

この事業の面白さがより深く伝わるよう、セミナー内容を
リニューアルしてお待ちしております。

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