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外壁打診調査について
平成20年の建築基準法施行規則の改正に伴い、定期報告制度が見直され、竣工・外壁改修等から10年を経てから最初の調査、または10年毎の定期調査の際に「全面打診等」による調査が義務付けられました。
- 対象
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- 竣工後・外壁改修後、10年を超えるもの
- 全面打診を実施し、10年を超えるもの
- 目視により異常が認められたもの
- 落下により歩行者などに危害を加える恐れのある部分
建築物の老朽化は着実に進行し、外壁の落下により使用者だけでなく通行人や周辺住民の安全を脅かします。
協会の推奨する調査方法は、専用の打診棒で壁面を叩き、音の違いにより内部の異常を発見する「打診調査」です。「打診調査」は打診棒に加え、同時に目視並びに触診する調査を行いますので、調査結果の信頼性が高くなります。
また、「打診調査」の「ロープブランコ工法(無足場工法)」は足場不要の方法となりますので建物の利用者への影響が少ないだけでなく、コストダウンと工期の短縮を実現した最も適切で確かな調査方法です。
- メリット
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- 信頼性の高い調査結果が得られる。
- 同時に目視・触診が行える。
- 隔離した箇所を確実に判別出来る。
- 調査スピードが早いため、工期が短く済む。
- 低コスト。
- 建物利用者への影響が少ない。
施工例
一般社団法人外壁打診調査協会は、外壁打診調査の普及と打診技術の向上・業界全体の健全な成長を目的に設立された法人です
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