2016-07
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【コラム】労働安全衛生規則改正で「ロープ高所作業」が変わる?
先日、知人の紹介で、ある大手建設会社さんを訪問し、「ロープによる外壁打診調査」の
説明をして参りました。
営業活動、にはならないのですが、「ロープ打診」がいかに効果的か、そしてコスト
競争力を有しているかを多くの人に知って頂く活動を続けています。こうすることで、
打診業界の裾野が広がっていく、と考えてのことです。
私は大学の建築学科を出ているので、建設会社に勤める同期の友人がたくさんいます。
しかし、建設会社に勤めているからと言って、外壁打診調査に興味を持ってくれる人は
残念ながらまだ、それほど多くはない状況。リノベーション需要が盛り上がってきている
とは言え、どうしても建設会社としては、新築や増改築のほうに力が入りますからね。
ましてやテーマが「調査」となると、トーンが二段階くらい下がるイメージです(笑)
今回は幾度かのチャレンジの末、面会のアポイントメントを取ることが出来ました。
相手先の方は、法12条の定期報告制度や打診調査のことを理解されていたので、話題を
ロープ打診の特徴と実績に絞ることができ、有意義な時間を過ごすことができました。
さすがに話の伝わり方が早く、ロープ打診のコストやスピードの優位性については、
すぐに理解して頂けました。世の中に外壁調査の手法は色々あり、それぞれ長所短所が
ありますが、ロープ打診にも、もちろんメリットとデメリットがあります。
メリットをアピールするだけでなく、デメリットにどんなものがあって、どう克服
しているのか、そして膨大なデータをどうスピーディーにまとめているのか、
なども全て正直にお伝えしました。
その中で、ロープ打診の手法が企業のコンプライアンス上、問題にならないか、という
テーマに話題が振れました。ライフライン(安全綱)があるとはいえ、ロープ一本で
屋上からぶら下がって行う調査ですから、第3者の目には危険極まりない作業に映ります。
ロープ高所作業による打診調査を、クライアントさんにお勧めすることが法令に違反
することになったりはしないのか。安全管理上、ロープ打診を選択することが、企業に
とって問題にならないのか。多くの顧客を抱える企業の方としては当然、気になる
ポイントであったわけです。そこで私は、7月1日から適用される労働安全衛生規則の
改正について、お話ししました。
念のためにここで規則改正の内容を書いておきます。
ガラス清掃や外壁調査の際に、ロープブランコを利用することを「ロープ高所作業」
といいますが、ロープ高所作業での墜落防止対策が最近、新たに法令化されました。
平成28年7月1日以降、ロープ高所作業者は「特別教育」の受講が、労働安全衛生規則の
改正によって義務化されたのです。
この改正によりロープ高所作業は、「特別教育」を受講することで、労働安全衛生規則に
則った作業手法となるわけです。
労働安全衛生規則の話は、ロープ高所作業の安全性に不安を抱えていた相手先に
とって、安心材料となったようでした。ロープ技術者や技術者団体各自が、自己流で
安全性を確保していた作業に対し、厚生労働省が共通の基準を作って遵守を促すように
なったことの意味は、私たちが想像するよりも大きいようです。
これまでの私の経験では、大手企業の方や官公庁の方にロープ打診を説明するケースで、
今回の労働安全衛生規則改正は説得力があったように感じています。
規則自体は「特別教育を受ける」というもので、面倒に感じた人もいるかも
しれませんが、前述のように社会的には大きな意義があります。
特別教育の内容を踏まえ、安全第一でロープ打診に取り組んで頂きたいと思います。